証券会社の投資者保護の仕組み

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10日の東京株式市場は日経平均株価が急落。大引けは前日比881円6銭(9.62%)安の8276円43銭でした。2003年5月28日以来の安値水準まで落ち込み、03年4月に付けたバブル経済崩壊後の安値(7607円)が近付いてきました。下落率は過去3番目の大きさで歴史的な暴落と言えます。下げ幅は一時1000円を超える場面もありました。

大和(やまと)生命保険が、10日に更生特例法の適用を申請し、一層不安を煽っている様になっています。
証券会社の投資者保護の仕組みは、証券会社による保護預かりの有価証券、預かり金(売買代金)などの顧客資産については、金融商品取引法により証券会社自身の資産と分けての保管が義務付けられています。その為、有価証券は、販売・売買の窓口となっている証券会社が万一破綻しても、その破綻金融機関自身で発行する有価証券でなければ、そのまま返還されます。

証券会社が破綻した場合、投資者保護基金はまず破綻証券会社の顧客資産を確認し、財産や分別保管の状況から、顧客資産の円滑な返還が困難か否かの認定を行います。問題がなければ、破綻証券会社から顧客へ資産が返還されます。その際、破綻証券会社は、円滑な返還のため、金融庁長官の認定、投資者保護基金の決定を経て、保護基金より返還のための資金を借り入れることもできます。

完全な返還が不可能な場合は、投資者保護基金が損失を補償します。国内で証券業を営む外国証券会社の在日支店も含む、証券会社すべては、金融商品取引法により投資者保護基金への加入が義務付けられています。補償対象の証券は、保護預かりの有価証券、株式・債券、インデックスファンドなどの投資信託などで、保護基金が合計1,000万円まで補償します。

このように投資者に対する補償額の上限は、一顧客当たり、1,000万円であることを覚えておきましょう。インデックスファンドをはじめ投資信託などの選択には、販売・売買の窓口となる証券会社の選択もまた、大切なことなのです。

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