さいたま区検は5月31日、著作権法違反の罪で、北九州市八幡西区の会社員男性(51)を略式起訴した。さいたま簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出した。
ユーチューブへの違法投稿で罰金30万 - 社会ニュース nikkansports.com
埼玉県警が5月11日、ユーチューブへの動画の無断投稿として著作権法違反の罪で逮捕したのは全国で初めてです。
よくある疑問でしょうが例の尖閣の動画をユーチューブでコピーし続けられて問題にならなかったのは、著作権法第三二条一項に該当するからです。
第三二条(引用)
(1)公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(2)国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
また、尖閣の動画は著作物として認められる可能性がほぼ無かったからとも解釈されます。「制作者の思想や感情を表現したもの」でなければ、著作物として認められませんので、単純な事実を記録しただけの映像素材ですと著作物として認められず、著作権も発生しません。(防犯カメラ映像)。
但し一般のテレビ局のニュース番組などの動画は編集やナレーションなどの加工が加えられているため著作権法第三二条一項の引用ルールを超えた範囲や目的の場合、権利侵害となる可能性が高く、最悪の場合逮捕されますよ。
ユーチューブは動画共有可能ですが、ブログに掲載する場合、その元の動画が著作権者によって認められたもの(宣伝目的や拡散目的に多い)と違法(無断)投稿されたものとの区別が難しいのです。
ユーチューブへ違法な投稿者がブログの管理人であれば問題なくアウトですが、著作権者が宣伝目的などによって黙認している場合は、ブログへの掲載が問題になったケースはありません。
毎日新聞より
動画共有サイト「ユーチューブ」に、人気アイドルグループ「嵐」のコンサート映像を著作権者の承諾を得ずに公開したなどとして、
埼玉県警は11日、北九州市八幡西区楠橋西2、会社員、宮崎正広容疑者(51)を著作権法違反(公衆送信権侵害)容疑で逮捕した。
これはアフリエイトサイトであって、動画の投稿者=サイトオーナーです。
ユーチューブへ投稿が違法となることを「知らなかった」といっても逃れることはできません。
刑法
38条3項本文・但書
条文修正
<違法性の意識の要否>
条文正文
「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできな
い。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 」





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